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🐱🌾【解決!ユキマサくん 第4弾「農地転用編」】熊本県行政書士会では、日本行政書士会連合会の広報キャラクター「ユキマサくん」による人気コンテンツ🐱「解決!ユキマサくん!」をご紹介しています。今回のテーマは🌾【農地転用】です。「畑を駐車場にし...
23/06/2026

🐱🌾【解決!ユキマサくん 第4弾「農地転用編」】

熊本県行政書士会では、日本行政書士会連合会の広報キャラクター「ユキマサくん」による人気コンテンツ

🐱「解決!ユキマサくん!」

をご紹介しています。

今回のテーマは

🌾【農地転用】

です。

「畑を駐車場にしたい」
「農地に住宅を建てたい」
「資材置場として活用したい」

そんなときに必要となるのが農地転用の手続きです。

━━━━━━━━━━━━━━━
📌 農地転用とは?
━━━━━━━━━━━━━━━

農地を農業以外の目的で利用する場合には、農地法に基づく許可や届出が必要になります。

ただし、

✅ 市街化区域
✅ 市街化調整区域
✅ 農用地区域

など、土地の所在や条件によって必要な手続きは異なります。

ユキマサくんの漫画でも紹介されているように、

「農地を駐車場にしたい」

という場合でも、まずは土地の状況を確認することが大切です。

━━━━━━━━━━━━━━━
🏡 土地活用のご相談は行政書士へ
━━━━━━━━━━━━━━━

行政書士は、

🌾 農地転用許可・届出
🏗️ 開発許可申請
📑 各種土地利用手続き

など、土地活用に関する手続きをサポートしています。

熊本県行政書士会では、農地転用や土地開発に対応可能な会員を検索できる

🔍「農地・土地開発 会員リスト」

も公開しています。

土地の有効活用をご検討の際は、お近くの行政書士へお気軽にご相談ください。

🐱ユキマサくんも応援しています!

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🏛️【令和8年度 日本行政書士会連合会定時総会に参加しました】令和8年6月18日・19日の2日間、東京プリンスホテルにおいて「令和8年度日本行政書士会連合会定時総会」が開催されました。熊本県行政書士会からは代議員4名が出席し、総会に参加いた...
22/06/2026

🏛️【令和8年度 日本行政書士会連合会定時総会に参加しました】

令和8年6月18日・19日の2日間、東京プリンスホテルにおいて「令和8年度日本行政書士会連合会定時総会」が開催されました。

熊本県行政書士会からは代議員4名が出席し、総会に参加いたしました。

熊本県行政書士会は会員数が700名を超え、今年度は4名の代議員を選出して全国総会に臨みました。

総会では、令和7年度事業報告及び決算報告、令和8年度事業計画及び予算案などについて審議が行われ、すべての議案が承認されました。

また、全国の行政書士会から多くの代議員が参加し、行政書士制度の発展や業務環境の向上に向けた活発な意見交換が行われました。

熊本県行政書士会におきましても、今後とも会員の資質向上と県民の皆様への法務サービスの充実に努めてまいります。

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#物流拠点機能強化支援事業費補助金非常用電源設備の導入補助事業及び災害時の支援物資輸送体制構築促進事業の公募開始   お知らせhttps://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_001019.h...
19/06/2026

#物流拠点機能強化支援事業費補助金非常用電源設備の導入補助事業及び災害時の支援物資輸送体制構築促進事業の公募開始   
お知らせ
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_001019.html

物流施設における非常用電源設備の導入支援及び官民が連携して行う支援物資輸送訓練を通じ、災害時のサプライチェーンの確保や災害時のラストマイルにおける円滑な支援物資輸送体制構築促進の構築・強化を促すため、「災害時の支援物資輸送体制構築促進事業」(補助事業)の募集を開始します。

事業概要
(1)補助対象事業
   災害時のサプライチェーンの確保と災害対応能力強化のために、営業倉庫やトラックターミナル等の物流施設に非常用電源設備の導入を行う事業や、ラストマイルにおける円滑な支援物資輸送体制の構築・強化を促すために地方公共団体と物流事業者等の官民が連携して行う支援物資輸送訓練に要する経費の一部を補助
(2)補助対象事業者
   地方公共団体と物流事業者等で構成する協議会等
(3)補助対象経費(補助率)
    <非常用電源設備の導入補助事業>
   非常用電源設備の導入費(設計・工事費を含む)(1/2以内・上限1,500万円)
   <災害時の支援物資輸送体制構築促進事業>
   訓練の実施に必要な企画制作費、旅費・交通費、物流専門家等の外部有識者に対する諸謝金、資機材等の借上げに係る経費 等(1/2以内・上限500万円)

公募要領・応募様式等
公募の詳細や申請様式等については、専用Webサイト(下記URL)に掲載の公募要領等をご確認ください。
専用Webサイト:https://www.nttdata-strategy.com/lp/resilience_logistic/

スケジュール
公募期間:令和8年5月22日(金)~9月30日(水)まで(必着)
※補助対象事業者への交付決定は申請後1ヶ月以内を予定
事業期間:交付決定の日~令和9年2月10日(水)

4.問合せ先
<本申請・手続き等に関する問合せ>
物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局
URL:https://www.nttdata-strategy.com/lp/resilience_logistic/

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#くまもと県南フードバレー農産物等高付加価値化緊急支援事業費県南経済界フェア等助成事業補助金   熊本県よりお知らせhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/73/269970.html【くまもと県南フードバ...
18/06/2026

#くまもと県南フードバレー農産物等高付加価値化緊急支援事業費県南経済界フェア等助成事業補助金   
熊本県よりお知らせ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/73/269970.html

【くまもと県南フードバレー農産物等高付加価値化緊急支援事業費(県南経済界フェア等助成事業)補助金 公募のお知らせ】
燃油・資材価格の高騰の影響を大きく受けている県南地域の食品関連事業者の皆さまを緊急支援するための補助金です。県南産食材や農林畜水産物加工品等の販路拡大・消費拡大の取組みを通じて、生産性向上や県南産食材の認知度向上、会員の収益改善につなげることを目的としています。商工会議所・商工会の皆さまのご応募をお待ちしています!
◎補助対象事業者・補助率

〇県南地域の商工会議所及び商工会

〇補助率:定額(予算額800万円)

※予算の範囲内での内定となるため、要望額どおりの採択とは限りません。
◎補助対象事業(いずれかに該当するもの)

〇イベントやフェア等で継続的に使用できる宣伝・広報資材等の作成

 (「食のみやこ熊本県」ロゴマークを使用し、「くまもと県南フードバレー」の文言を入れること。ロゴ使用には県への申請が必要です)

〇県南産食材や農林畜水産物加工品等を使用したレシピの開発

〇その他、「くまもと県南フードバレー」の地域への浸透に資する取組み(継続的に効果が生じるものに限る)
◎補助対象経費の例

●宣伝・広報関連

のぼり、腰巻、暖簾等の装飾/法被・ジャンパー・ポロシャツ等の衣類/団扇・シール・バッジ等のノベルティ/商品・事業者紹介のパンフレットや動画の作成等

(※消耗品は対象外)
●レシピ開発関連

レシピ開発に係る食材費、専門家・事業者への謝礼等
◎主な対象外経費

●他の補助金・委託費と内容が重複するもの

●交付決定前に発生した経費、令和9年2月27日以降に支払いが完了した経費

●会場費、保険料、光熱費、電話代等

●応募・実績書類作成等の事務費

●消費税及び地方消費税 など
◎応募方法

〇提出書類:要望書、事業実施計画書(別記様式第1号)、事業経費内訳書(別添1)、その他補足資料

〇提出方法:郵送・持参・E-mail

〇提出締切:令和8年6月30日(火)17時必着
◎スケジュール(予定)

〇審査:令和8年7月上旬

〇内定通知:令和8年7月中旬頃

〇交付申請書提出:令和8年7月下旬頃

〇交付決定(事業開始):令和8年8月上旬頃

〇実績報告(事業完了):令和9年2月26日(金)まで
◎審査基準

〇事業計画の内容が本事業の趣旨に沿っているか

〇事業対象経費の取扱いは適切か
◎提出先・お問合せ先

熊本県農業研究センターアグリシステム総合研究所 フードバレー推進室

〒869-4201 熊本県八代市鏡町鏡村363

電話:0965-52-1020

E-mail:[email protected]

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令和8年度高齢者を支える地域活動支援事業のご案内熊本県よりお知らせhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/237174.html過疎化や高齢化が進む地域で、高齢者が住み慣れた家・地域で安心して暮らし続...
17/06/2026

令和8年度高齢者を支える地域活動支援事業のご案内
熊本県よりお知らせ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/237174.html

過疎化や高齢化が進む地域で、高齢者が住み慣れた家・地域で安心して暮らし続けられるよう、新たな在宅サービスや生活支援サービスの立ち上げを支援する補助事業です。事業者の皆さまのご活用をお待ちしています!
◎事業の目的

高齢者の生活を支える地域資源が乏しい地域で、在宅サービス拠点や生活支援サービスの基盤づくりに取り組む事業者を支援します。
◎対象となる事業者

〇介護事業者・社会福祉法人・社会福祉協議会・地域自治会・NPO等

〇熊本県内に確実に事業を実行できる組織体制があること

〇宗教・政治活動を主目的とせず、暴力団等に関係しないこと

〇市町村と連携した取り組みが期待できること
◎対象地域

〇離島振興対策実施地域

〇振興山村地域

〇特例居宅介護サービス費等に係る離島その他の地域

〇辺地

〇半島振興対策実施地域

〇特定農山村地域

〇過疎地域

〇その他、市町村が認める地域資源の乏しい地域

※詳細は各市町村にお問い合わせください。
◎支援対象となるサービス例

●在宅サービス拠点

小規模多機能型居宅介護、グループホーム、ケアハウス、夜間対応型サービス、訪問介護・入浴・看護・リハビリ、通所介護・リハビリ、サテライト事業所など
●生活支援サービス

配食サービス、外出支援、住民による支え合い活動、住民交流拠点の整備など
【過去の実施例】

〇生活支援サービスの提供

〇孤立地域への配食サービス

〇福祉相談窓口の設置

〇災害時対応体制づくり

〇地域交流の場づくり

〇担い手育成講座の開催

〇移動購買車による買い物支援・見守り活動
◎補助内容

●施設整備費

 補助率:1/2以内

 補助額:10万円~150万円以内

 対象期間:交付決定(または着手承認)日~令和9年3月31日
●運営費

 補助率:10/10

 補助額:1か月10万円以内(最大6か月)

 対象期間:交付決定を受けた年度内
◎申請について

〇提出期限:令和8年6月22日(月)まで

〇提出先:各市町村の介護保険担当課(事前協議が必要です)

〇必要書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、事業対象地域の地図、施設整備関係書類等
◎お問合せ先

熊本県健康福祉部長寿社会局

認知症施策・地域ケア推進課 地域ケア推進班

電話:096-333-2211 / Fax:096-384-5052

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📢【令和8年度(2026年度)熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金(2次公募)のお知らせ】熊本県では、地域に必要とされる中小企業等の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保し、将来にわたって活力ある地域を維持していくことを目的として、「熊本県事業...
16/06/2026

📢【令和8年度(2026年度)熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金(2次公募)のお知らせ】

熊本県では、地域に必要とされる中小企業等の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保し、将来にわたって活力ある地域を維持していくことを目的として、

「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金」

の公募が行われています。

本補助金は、後継者・後継候補者の育成、事業承継に伴う企業評価、事業承継計画の策定、さらに後継者が行う販路開拓や生産性向上等の取組みに要する経費の一部を支援する制度です。

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📌 補助対象となる主な枠
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🔹【事業承継準備枠】
支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む小規模事業者等が対象です。

✅ 譲渡支援類型
株価等の企業価値算定、課題分析、事業承継計画策定、アドバイザリー契約、デューデリジェンス、不動産鑑定等に関する経費が対象となります。

💰 補助上限額:50万円
📊 補助率:補助対象経費の3分の2以内

✅ 後継ぎ支援類型
公的研修機関等が実施する研修費・教材費のほか、企業価値算定、課題分析、事業承継計画策定等に関する委託費・専門家謝金・旅費などが対象となります。

💰 補助上限額:50万円
📊 補助率:補助対象経費の3分の2以内

━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 後継ぎ応援枠(2次公募)
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🔹【後継ぎ応援枠】
令和4年(2022年)1月15日から令和9年(2027年)1月15日までに、熊本県内で事業承継をする小規模事業者が対象です。

後継者が行う販路開拓や生産性向上等の取組みを支援する枠です。

✅ 対象経費の例
・機械装置等費
・外注費
・店舗等借入費
・広報費
・研修費 など

※機械装置等費は、対象経費1件あたり10万円以上が対象です。
※パソコン等の汎用性が高い備品や、補助対象事業に必要なものと限定できない経費などは対象外となる場合があります。

💰 補助上限額:100万円
📊 補助率:補助対象経費の3分の2以内
🏢 想定事業者数:6~7事業者

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⚠️ 申請にあたっての注意点
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本補助金の申請にあたっては、地域の商工会・商工会議所等への相談や、支援機関による事業計画の確認等が必要となります。

また、後継ぎ応援枠については、県または国の専門家派遣事業を活用した専門家支援による補助事業計画の作成が要件とされています。

申請を検討される場合は、早めに公募要領をご確認ください。

🔗 熊本県ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/231111.html

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📘 事業承継・補助金申請・経営支援のご相談は行政書士へ
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行政書士は、会社の設立手続きから、事業運営に必要な各種許認可の取得、資金調達のための補助金・助成金申請、円滑な事業承継のサポートまで、中小企業の経営を幅広く支援しています。

起業をお考えの方、経営にお悩みの中小企業の皆様の、頼れるパートナーです。

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🐾【解決☆ユキマサくん!自動車登録編のご紹介】日行連ホームページで公開されている✨ **「解決☆ユキマサくん!」**行政書士の身近な業務を、かわいいイラストとストーリーで分かりやすく紹介する人気コンテンツです。今回ご紹介するのは、🚗 **自...
14/06/2026

🐾【解決☆ユキマサくん!自動車登録編のご紹介】

日行連ホームページで公開されている

✨ **「解決☆ユキマサくん!」**

行政書士の身近な業務を、かわいいイラストとストーリーで分かりやすく紹介する人気コンテンツです。

今回ご紹介するのは、

🚗 **自動車登録編**

です。

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🚙 車を購入したら手続きが必要?
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新車や中古車を購入した際には、

📄 自動車登録

📄 名義変更(移転登録)

📄 車庫証明

などの手続きが必要になります。

普段は自動車販売店にお任せすることが多いため、

「行政書士が関わっていることを知らなかった」

という方も少なくありません。

━━━━━━━━━━━━━━━
📘 ユキマサくんが分かりやすく解説
━━━━━━━━━━━━━━━

今回のストーリーでは、

🚗 新車購入時の「新規登録」

🚗 中古車購入時の「移転登録」

🚗 ナンバープレートの交付

🚗 登録手続きの流れ

について、ユキマサくんが分かりやすく紹介しています。

特に、

📌 新規登録

📌 移転登録(名義変更)

の違いなどは、一般の方にはなかなか馴染みのない内容かもしれません。

漫画形式なので、お子さまから大人まで楽しく読むことができます。

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🚛 行政書士は運送業務もサポート
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行政書士は自動車登録だけでなく、

🚚 一般貨物自動車運送事業許可

🚌 バス事業許可

🚖 タクシー事業許可

📦 軽貨物運送事業

など、

運送業に関する許認可手続きもサポートしています。

また、

🚗 自動車登録

🚗 名義変更

🚗 抹消登録

🚗 車庫証明

など、自動車に関する各種手続きも取り扱っています。

━━━━━━━━━━━━━━━
🔍 熊本県行政書士会 会員検索
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熊本県行政書士会ホームページでは、

🚛 **運送・自動車関連業務に対応する会員リスト**

を掲載しています。

運送業の開業をお考えの方や、

自動車に関する各種手続きでお困りの方は、ぜひご活用ください。

🔗 運送・自動車 会員リスト

https://www.kumagyou.jp/search/?service=transport&tab=admin

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🐱 解決☆ユキマサくん!
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行政書士の業務は、

📄 許認可

🏠 相続・遺言

🌏 在留資格

🚗 自動車登録

🏢 法人設立

など多岐にわたります。

「こんなことも行政書士に相談できるんだ!」

という発見があるかもしれません。

ぜひご覧ください。

🔗 解決☆ユキマサくん! 自動車登録編

https://yukimasakun.jp/case/vol03.html #9

━━━━━━━━━━━━━━━
📢 熊本県行政書士会より
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自動車登録や車庫証明はもちろん、

運送業許可や各種許認可など、

暮らしや事業に関する様々な手続きを行政書士がお手伝いしています。

お気軽に熊本県行政書士会の会員検索をご利用ください。

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#観光振興課宿泊事業者受入環境整備支援補助金第二次申請受付開始  熊本県よりhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/208/268882.html1.補助金の概要熊本県では、物価高騰の影響を受ける宿泊事業者...
12/06/2026

#観光振興課宿泊事業者受入環境整備支援補助金第二次申請受付開始  
熊本県より
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/208/268882.html

1.補助金の概要
熊本県では、物価高騰の影響を受ける宿泊事業者に対して、生産性向上に資する取組みに要する経費の一部を補助することにより、宿泊客の満足度向上や事業者の収益性を高め、強靭で持続可能な観光産業全体の発展につなげることを目的とし、「宿泊事業者受入環境整備支援補助金」を交付します。
2.補助対象者
熊本県内に所在する宿泊施設を有する宿泊事業者のうち、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者を除いた宿泊事業者。
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する宿泊施設(ラブホテル等)は対象となりません。
3.補助対象経費
生産性向上に資する以下の取組み(IT化、機械化、省力化)に要する経費
(1)Dx化による業務省力・効率化
(例)
【受  付】
ホテルシステム、セルフチェックイン機、客室用スマートタブレット(ルームサービス等の予約)、チェックイン用スマートタブレット
【厨  房】
デシャップシステム
【会  計】
会計・請求システム、セルフレジ
【その他】
リモートロック、客室温度管理システム、wifi環境整備(従業員用※円滑な情報共有)、人員配置最適化のためのリアルタイム可視化システム の導入等

(2)インバウンド受入環境整備
(例)パスポートリーダー、同時通訳機 の導入等
(3)その他生産性向上に資する取組み
(例)ホームページの問い合わせフォーム構築 等
4.補助率・補助上限額
〇補助率:補助対象経費の3/4以内
〇補助上限額:3,000千円
5.申請期間
令和8年6月5日(金曜日)~ 令和8年10月30日(金曜日)
※予算上限に達し次第、受付を終了します。
終了については、本ホームページにてお知らせいたします。
6.申請方法
<申請方法>
 以下提出書類を揃えた上で、提出先まで郵送にて提出ください。(第一次公募時の書類は、一部修正していますので、第二次公募の書類をご利用ください)
※郵送料等の申請に必要な費用は申請者で御負担ください。

<提出書類>
(1)交付申請書(別記第1号様式)
(2)事業計画書(別記第1号様式-別紙1)
(3)同意・誓約書(別記第1号様式-別紙2)
(4)収支予算書(別記第2号様式)
(5)旅館業許可証の写し
(6)見積書
(7)見積書の内容が分かるもの(仕様書、カタログ等)
(8)その他参考となる資料

<申請書提出先>
 〒862-8570 
 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
 熊本県観光文化部観光振興課観光創生班
7.交付要領・様式等
01_宿泊事業者受入環境整備支援補助金交付要領
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/268882_831640_misc.pdf
02_宿泊事業者受入環境整備支援補助金公募要領
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/268882_831641_misc.pdf

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#重要新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について令和8年5月19日時点  出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html令和8年6月14日に出入国管理及び難民認...
11/06/2026

#重要新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について令和8年5月19日時点  
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html
令和8年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されます。同施行により、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。これに関連し、同施行前の一定期間に在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、顔写真の任意提出を求める場合があります。
新様式の在留カードの交付に係る顔写真の提出について
地方出入国在留管理官署の窓口で申請を行う場合
 令和8年6月14日より前に申請される(又は既に申請された)方で、同日以降に在留カードが交付される見込みの1歳以上16歳未満の方については、同日より前であっても、任意での顔写真の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。
在留申請オンラインシステムを利用した申請を行う場合
 現行の在留申請オンラインシステムは、顔写真が不要である16歳未満の方に係る申請について、システム上の「顔写真の添付欄」で顔写真不要者用データを添付いただいておりますが、令和8年6月14日以降は上記のとおり1歳以上16歳未満の方について新たに顔写真データが必要となることからシステム更改により1歳以上の方が申請する際に顔写真データを添付して提出いただく予定です。
 なお、令和8年6月14日より前に申請される方で、同日以降に在留カードが交付される1歳以上16歳未満の方については、「顔写真の添付欄」での提出ができません。
 今後、令和8年6月14日より前に申請される1歳以上16歳未満の方は、以下の方法で顔写真を提出いただくことになります。また、既に申請済みの方についても、入管から追完書類として個別に以下の方法で顔写真データの提出を求めることがありますので、円滑な申請手続のためにご協力をお願いします。

オンラインシステムでの顔写真の提出方法(「資料添付欄」での提出)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/photo_info_00002.html
※上記方法で顔写真データを提出された方であっても、令和8年6月14日より前に在留カードが交付される場合、顔写真が表示されない点にご留意ください。

新様式の特別永住者証明書の交付に係る顔写真の提出について
 令和8年6月10日から同月13日までに特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請をされる方で、令和8年6月14日の時点で満1歳以上になる方については、顔写真を提出いただくこととなりますので、ご承知おきください。なお、同日以前に届出・申請をされる場合においても、顔写真の提出をお願いすることがあります。

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#秩序ある共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間の実施について    出入国残留管理庁よりhttps://www.moj.go.jp/isa/01_00638.html 出入国在留管理庁は、6月を「秩序ある共生社会の実現に向けた適正...
10/06/2026

#秩序ある共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間の実施について    
出入国残留管理庁より
https://www.moj.go.jp/isa/01_00638.html

 出入国在留管理庁は、6月を「秩序ある共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」と定め、適正な外国人雇用の推進について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。
1 実施期間
 令和8年6月1日から同月30日までの1か月間
2 主な対象
 事業主、事業主団体、関係行政機関、地方公共団体等
3 実施内容
(1)事業主に対する啓発活動
 外国人を雇用している、又は雇用する予定がある事業主に対し、リーフレットの配布等により、秩序ある共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進に係る啓発活動を行う。
(2)関係機関に対する協力依頼
 事業主団体(中小企業団体、商工会議所等)、関係行政機関及び地方公共団体等に対して、秩序ある共生社会実現に向けた適正な外国人雇用推進に係る啓発活動を依頼する。
(3)各種研究会及び説明会等への講師派遣
 企業及び各種団体等が実施する研修会、説明会等に地方出入国在留管理官署から職員を講師として派遣し、外国人を雇用する際の主なルールや各種相談先等について積極的に啓発する。
(4)地域に密着した広報の実施
 駅前や繁華街等での街頭広報活動、地方公共団体等と連携した共同キャンペーン活動等、地域に密着した広報を実施する。

(参考)外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月23日関係閣僚会議決定)
    内閣官房HPhttps://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/gaikokujinzai/index.html

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